妊娠報告のタイミングはいつ?どう言えばいい?(会社や親への報告)

オメデタ報告どうすればいい?
愛しい赤ちゃんがお腹に宿ったなんて、最高に嬉しいこと。人に報告するたびに、自分がママになったという実感が沸いてくるものです。また、後になれば報告した時のことが素敵な思い出になることも!家族の貴重な思い出になるようなオメデタ報告をしてくださいね!
夫、両親、友人への報告はどうすればいい?
相手によって報告する時期などが多少変わってきますよね。
それぞれについて考えてみましょう。
- 夫への報告
- 両親への報告
- 友人への報告
会社への報告はどうすればいい?
- 報告する時期は?
- 報告したその後は?
- 妊娠中や出産後の健康状態の職場管理について
- 妊娠にまつわる法律
夫、両親、友人へのオメデタ報告
大切な人達に、オメデタ報告ができることはとっても幸せなことですよね。 それではさっそく、夫、両親、友人に分けて、それぞれにどのようにして報告したらいいのか考えていきましょう!
夫へのオメデタ報告
いつ報告する?
【慎重派】正常な妊娠と、産婦人科に診断されてから報告しましょう
報告のワンポイントアドバイス
産婦人科で正確な妊娠の診断ができるのは、おなかの赤ちゃんの心拍や胎芽が確認できる6週目以降が目安です。
【すぐ報告派】妊娠検査薬で陽性と出たら報告してもいいですね
報告のワンポイントアドバイス
妊娠検査薬で陽性でも、産婦人科の診察を受けるまでは、上記のような正常以外の妊娠の可能性もあることも一緒にパパに伝えてあげるといいですね。
どうやって報告する?
【一緒に感動したい派】パパと面と向かって報告しましょう
【あっと驚かせたい派】携帯&メールを使おう
両親へのオメデタ報告
いつ報告する?
どうやって報告する?
【じっくり報告派】会える距離なら訪ねて報告しましょう
【さらっと報告派】電話で報告してあげましょう
友人へのオメデタ報告
いつ報告する?
【会社の友人の場合】安定期に入ってからの報告が無難
【親しい友人の場合】親友や親しい先輩ママならすぐ報告もアリ
どうやって報告する?
【会社の友人の場合】会う機会があったときに直接報告するか、メールという手も
【親しい友人の場合】仲良しには携帯電話が早い!
会社へのオメデタ報告
働いている女性のオメデタ報告は、ただ「おめでとう」と言ってもらうだけでは終わりません。特に正社員としてフルタイム勤務している場合、仕事は続けるのか?育児休暇はどうするのか?など会社と話し合わなければならないことがたくさんありますよね。それらも含めて、オメデタ報告について考えてみましょう!
報告する時期は?
直属の上司への報告
職場の同僚への報告
親しい同僚への報告
報告した後の話し合い
派遣社員やパート・アルバイト勤務の場合
上記の法律や制度の適応は、雇用形態によって異なります。
正社員以外の雇用形態で働いている場合は、会社の人事部門や、派遣元の会社に聞いてみたり、同僚の先輩ママに相談してみるといいですね。
会社へのオメデタ報告の後は
妊娠中や出産後も仕事を継続するママは、なかなか妊娠前の健康状態と同じように仕事をできるとは限りません。国や地方自治体では、妊娠中や産後の女性労働者の健康管理や育児支援のための対応をとることを事業主に対して義務づけています。妊娠、産後にまつわる法律をここで把握しておきましょう。
妊娠中や出産後の健康状態の職場管理について
「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう
妊娠中や出産後に、女性労働者が医師等から何らかの指導を受けた場合、その指導事項を守ることができるようにするための勤務の軽減、勤務時間の短縮、休業等の適切な措置を講じることが、事業主に義務づけられています。
そのために、職場が正確な状況を把握するための書類が「母性健康管理指導事項連絡カード(通称:母健連絡カード)」です。
「母健連絡カード」はどこでもらえるの?
母健連絡カードは、都道府県の労働局雇用均等室を通して入手できます。その他、市町村母子保健担当課の窓口や産婦人科医の所にも置いてある場合もあります。
「母健連絡カード」はどうやって使うの?
- 1.妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。
- 2.女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます。
- 3.事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長等の措置を講じます。
妊娠にまつわる法律
産前、産後の休暇
労働基準法第65条
「産前6週(多胎妊娠の場合は14週)、産後8週の休暇をとること」
出産予定日が書かれた診断書を用意して、会社に届けましょう。
職場の配置転換
労働基準法第64条
「妊娠中の女子及び産後1年を経過しない妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない」
労働基準法65条
「妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならない」
現在の職場がつらいようでしたら、上司と相談してみましょう。
労働時間の制限
労働基準法第66条
「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない」
残業などが多く、体力的に辛い場合は、上司と相談してみましょう。
通院休暇
男女雇用機会均等法第22条
「事業主は、労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならない」
定期健診のときなどに、ぜひこの休暇をつかいたいものですね。
育児時間
労働基準法第67条
「生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる」
必要な場合は、出産前に上司に話をしておきましょう!
育児休暇
1992年に施行された育児・介護休業法により、子どもが1歳(必要な場合は2歳/2019年現在*)まで、父母のどちらかが育児休暇を取得できるようになりました。
保育園の入園時期なども考えて、復帰時期を上司と相談しておきましょう。
*法の改正により変わる場合があります。
初めて体験談
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