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出産でもらえる手当金について【お金編】

妊娠すると、健診や検査といった医療費の負担は大きいですし、入院・分娩にも高い費用がかかります。出産したら赤ちゃんを育てていかなくてはいけませんから、お金の問題に頭を悩ますママもいるでしょう。
でも、実はきちんと手続きをすれば、「出産育児育児一時金」や「児童手当」など、健康保険や自治体などからもらえるお金もいろいろあるんです。
ここでは、専業主婦ママ・出産退職ママ・仕事復帰ママのケース別に、出産後にもらえるお金についてご説明します。
もらい忘れのないよう、しっかりチェックしておきましょう!

  • この情報は2015年4月現在のものです。制度は変更している可能性がありますので、詳細は関係する自治体、勤務先などにお問い合わせください。

制度を受けるための基本的な手続き

  • 専業主婦ママ

    パパの扶養家族としてのパパの勤め先の健康保険などに加入していること。または国民健康保険に加入していること。

  • 出産退職ママ

    国民健康保険に加入または、パパの扶養になる人はパパの会社の健康保険に加入する手続きをします。

  • 出産退職ママ 任意継続 任意継続とは?

    退職時に健康保険を継続できるよう、会社で手続きをしてもらいます。

  • 出産退職ママ 職場復帰

    産休に入るだけで健康保険は勤務中と同様に継続されるはずです。

  1. 出産育児一時金

    健康保険などからもらえるお金で、金額は原則子ども一人につき42万円、双子の場合は84万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象でない場合は一人につき40万4,000円になります。また、死産や流産の場合でも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、支給されます。申請用紙には、出産した病院で証明してもらう欄があるので、入院時に忘れずに持って行きましょう。

    • 退院時に手元のお金がなくても医療保険組合などから直接産院などに出産育児一時金を支払ってもらえる仕組み(直接支払制度や受取代理制度)も導入されています。ただし、医療機関によっては対応が困難な場合もあるため、直接支払制度や受取代理制度の実施を猶予されている病院もありますので予め確認しましょう。
  2. 児童手当

    0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に国から支給される手当。支給額は月額で、3歳未満の児童1人につき一律15,000円、3歳以上小学校就学までは10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円ですが、支給には所得制限があるため、所得制限の限度額以上の世帯の場合は特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

    すでに子どもがいて2012年3月まで子ども手当を受給されていた方は、その子どもについて改めての認定請求は不要ですが、毎年6月に現況届の提出が必要となります。また新たに子どもが生まれた場合も受給には各自治体に請求する必要があるので、自分の受給資格とともに申請法を問い合わせてみましょう。

  3. 医療費助成

    国や地方公共団体が医療費の一部または全額を負担してくれる制度。ほとんどの自治体で、赤ちゃんが病気にかかったとき、「乳幼児医療証」を病院の窓口で見せると、医療費が無料または定額になる、後日医療費が還付されるなどの制度を設けています。ただし、自治体によって、医療証が交付される年齢と所得制限の条件が異なりますので確認しておきましょう。出生届とともに赤ちゃんの健康保険の加入手続きをし、まもなく自治体から「乳幼児医療証」が送られてきます。

  4. 医療費控除

    1年間(1月~12月)にかかった医療費が10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%の金額)を超えた場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。妊娠・出産にかかった医療費以外もOK。ただし、出産育児一時金、生命保険からの給付金などは差し引かれ、さらに10万円を引いた額が医療費控除の対象になります。家族全員分の領収書を1年分まとめておき、確定申告の時期に税務署で申告用紙をもらって手続きします。

  5. 失業給付金

    就職する意志があって、求職中の人が、再就職が決まるまで、安心して生活できるよう支払われるお金。妊娠中に失業給付を受けようと思っても、働くことができないとみなされ、もらえません。なので、通常1年間の受給期間を延長する手続きをしておきます(最長3年間まで延長可能)。金額は、退職した日の直前6ヶ月間の月給(諸手当を含めた総支給額)の合計÷180(この額を賃金日額といいます)の5~8割です。この額が何日分もらえるかは、年齢と勤続年数(雇用保険の加入期間)、退職理由によって違ってきます。

    申請期間は、退職日の約1ヶ月後から1ヶ月間(退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヶ月間)。 退職の際、会社から「離職票」をもらうので、母子健康手帳と印鑑を持って、住んでいる地域のハローワークへ。

  6. 出産手当金

    働くママの産休(産前42日、多胎妊娠の場合98日、産後56日)期間のお給料を補償してくれるのがこのお金。標準報酬日額の3分の2がもらえます。もし、予定日より早く生まれたら、その日数分減ってしまいますが、反対に、予定日より遅れると、42日分より増えることに。請求用紙には、出産した病院の証明が必要なので、入院時に持って行くのを忘れずに。産休に入るとき、会社の総務から用紙がもらえるので、会社を通して健保へ申請します。

    • 2007年3月までは退職後6ヶ月以内に出産したり、退職しても健康保険を任意継続していれば受け取れましたが、現在は打ち切られていますのでご注意ください。
  7. 育児休業給付金

    子どもが1歳になる誕生日の前々日(事情により1歳6ヶ月)まで認められている育児休業。この期間、生活費を補助するために支払われるのがこのお金です。

    支給額は、育児休業開始から6ヶ月まで賃金の67%、それ以降は50%になります。ただし、上限と下限があり、毎年8月1日に変更されます。

    ただし、このお金は雇用保険から支払われるので(雇用保険を支払っていて、育休前の2年間に1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上あることが条件)、自営業の人などはもらえません。また、産休だけで育休をとらない人ももらえません。産休に入るとき、会社に育休をとる予定を伝えると用紙がもらえるので、会社を通して手続きします。

任意継続とは:2ヶ月以上会社の健保の被保険者だった人が、退職後も2年間、その健保に加入できる制度。保険料は2倍強になります。

シングルママ(パパ)になる場合は

児童扶養手当金

一人親家庭に支給される手当です。子どもが18歳になった年度末までもらえます。 金額は月額4万1020円(全部支給)と、4万1010円~9,680円まで(一部支給)の2パターン。2人目には5,000円追加(全部支給の場合、2人分で4万6020円)、3人目以上になるとさらに3,000円追加になります。受給資格には所得制限や再婚していないことなどの制限があり、手当の金額は請求者の所得や受け取っている養育費の額などで変わってきます。手続きは、市区町村の役所にします。

児童育成手当金(東京都の場合)

子どもが18歳になった年度末までこのお金がもらえます。シングルパパもOK。金額は、一人当たり月額1万3500円。ただし、所得制限があるので、詳しいことは役所に問い合わせを。

update : 2015.04.08

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