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妊娠や出産でかかる費用を負担してくれる制度を知っておこう

妊娠・出産にかかる費用は、妊婦さんや胎児の状態によってさまざまですが、平均で50万円前後かかるといわれています。通常の妊娠・出産には健康保険がつかえないので、風邪などで病院を受診するときとはケタが違ってきます。けれど、国や自治体の制度として、出産などでもらえるお金があります。でも条件によってはもらえないことも!? 妊娠・出産で損しないように、しっかり知っておきましょう。

妊娠中にかかる費用で使える制度は?

妊娠中にかかるお金とは?

「妊娠したかな?」と思ったら、妊娠の確認のために産院で受診しますね。妊娠していることが確定すると、そこからみなさんの妊娠ライフがスタート!健康なお産を迎えるために出産まで妊婦健診に通うことになります。

妊婦健診を受ける回数は妊娠週数によって変わります。厚生労働省では妊娠初期から23週目までは4週間に1回、35週目までは2週間に1回、36週目から出産までは1週間に1回、合計14回の受診を目安としていますが、妊婦さんや赤ちゃんの状態、産院によって回数は異なります。

そこで気になるのが健診費用。産院によって大きく異なりますが、目安は1回3,000円~1万円。初回は初診料がかかったり、血液検査や超音波検査は別途費用がかかるため、14回の健診を受けると相当な額になりますね。

妊婦健診に使える制度とは?

しかし、妊婦健診は妊婦さんとおなかの赤ちゃんの健康を守る大切なこと。無事に出産を迎えてもらうために、国は少子化対策のひとつとして、自治体に対し妊婦健診を公費で助成することを求めており、ほとんどの自治体で助成が受けられます。助成となる金額や健診回数は自治体によって異なりますが、2018年の厚生労働省の調査では、全国平均で妊婦さん1人当たり10万5,734円が公費負担されているそうです。健診費用全額にはならない人もいると思いますが、これはかなり助かる制度ですね。

妊婦健診の助成の受け方も自治体によって異なります。基本は、産院で妊娠していると診断されると、役所に妊娠届を提出することになります。ことのきに、母子健康手帳とともに妊婦健診を受けられる受診票などを一緒にもらえることが多いようです。妊娠届けを出す際に、必ず役所の窓口で確認しましょう。

出産にかかる費用で使える制度とは?

出産にかかるお金とは?

妊娠・出産にかかる費用の大半を占めるのが分娩や入院にかかる費用です。産院によって費用は大きく異なりますが、30万~50万円かかるケースが多いようです。通常のお産は保険がきかないため、基本は全額自己負担となります。「少子化なのに、出産でそんなにお金がかかったら子どもを産みたい人が減るのでは?」と疑問になりますよね。でも大丈夫です。保険はきかないけれど、健康保険に入っていれば出産にかかる費用に対してもらえるお金があるのです。

出産育児一時金がもらえます

出産育児一時金はいくらもらえる?

健康保険の加入者(被保険者)や加入者の扶養家族(被扶養者)は、出産にかかった費用を加入している健康保険組合から「出産育児一時金」(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)が支給されます。国民健康保険の加入者の場合は、自治体から支給されます。

支給される金額は、原則子ども一人につき42万円(双子の場合は84万円)です。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩した場合や、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象でない場合は子ども一人につき40万4,000円になります。

対象となるのは、妊娠85日(4ヶ月)以後の出産で、早産や死産(流産)、帝王切開の場合も含まれます。

出産育児一時金はどうやってもらうの?

出産育児一時金は分娩や入院にかかった費用にあてるものなので、多くの場合はみなさんが直接お金をもらうのではなく、みなさんに替わって、健康保険組合や自治体から直接産院などにお金が支払われます。みなさんが病院の窓口で高額なお金を支払わずに済むというわけです。手続きの違いで、以下の2つの制度があり、自分が出産する産院が以下のいずれかの制度を導入しているか確認しましょう。

●直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦さんなどに代わって産院などの医療機関が行う制度です。出産育児一時金が産院などへ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用のうち出産育児一時金分の金額を支払う必要がなくなります。みなさんは入院時に産院で健康保険証を見せて、直接支払い制度を利用したいことを申し出るだけでOKです。

●受取代理制度
妊婦さんなどが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する産院などにその受け取りを委任することにより、産院などへ直接出産育児一時金が支給される制度です。手続きとしては、産院で受取代理申請書を作成し、加入している健康保険組合や自治体に提出すると、産院から健康保険組合や自治体にかかった費用が請求されて支払われます。

助産院や自宅分娩に来てもらう際も、医師や助産師さんが上記の制度を導入していれば、利用することができます。

出産育児一時金の注意ポイントは?

産院が直接支払制度も受取代理制度も導入していなかったら?

現在はほとんどの医療機関が「直接支払制度」か「受取代理制度」を導入しています。しかし、万一いずれにも該当していなかったり、導入していても妊婦さん側の事情で「とりあえず自分で出産費用を支払っておきたい」という場合でも、産後に申請することで、出産育児一時金を受け取ることもできます。

手続きの方法は、健康保険組合や自治体から「出産育児一時金支給申請書」を取り寄せます。出産後の退院時に自費で出産費用を支払い、産院には申請書の必要箇所に記入してもらい、入院費の領収書や明細書をもらいます。「直接支払制度」や「受取代理制度」を導入している産院の場合は、それらの制度を利用しない旨の合意書が必要となる場合もあります。書類一式を健康保険組合や自治体に提出すると、後日指定口座に出産育児一時金が振り込まれます。

出産費用が42万円未満、または42万円を超えたらどうなる?

出産費用が42万円未満の場合は、差額を受け取ることができます。逆に、42万円を超えた場合の差額は、退院時に産院の窓口で支払わなければなりません。

42万円未満で差額を受け取る方法は、以下の通りです。

●直接支払制度の場合
産院でかかった費用の明細をもらい、加入している健康保険組合や自治体に差額を請求すると、後日指定口座に振り込まれます。

●受取代理制度の場合
産院が出産費用の請求書・証明書を健康保険組合や自治体に送るので、42万円未満の場合は差額は自動的に指定した振込口座に振り込まれます。

出産育児一時金が使えないこともあるの?

出産育児一時金は健康保険や国民健康保険に加入していることが前提の制度です。妊婦さん自身が働いていて職場の健康保険に加入していたり、自営業で国民健康保険に加入にしていたり、専業主婦でも旦那さまが加入している健康保険の被扶養者になっていれば支給されます。

日本は国民皆保険制度をうたっていますので、いずれかの保険には入っているはずですが、ご自身や旦那さまが退職して国民健康保険への加入手続きを忘れているなど、保険に加入していない状態だと出産育児一時金は支給されませんので要注意。

ただし、妊婦さん自身が働いていて、職場で健康保険に継続して1年以上加入した後に退職し、6ヶ月以内に出産したときは出産育児一時金が受け取れます。また、旦那さまの扶養で保険入っていた場合で、旦那さまが退職して健康保険の資格を喪失している場合は、被扶養者だった妊婦さんは、旦那さまの退職後6ヶ月以内の出産でも家族出産育児一時金は受け取れません。

 

update : 2019.12.17

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