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妊娠から出産後の間に必要となる手続きは?

妊娠がわかったときや出産したとき、忘れてはいけないのが自治体への届け出などの各種手続きです。手続きというと面倒くさいと思われがちですが、こうした手続きをすることでさまざまな行政サービスが受けられるようになるのです。
手続きには期限があるものもありますので、必要となる手続きと期限・方法を、しっかり確認しておきましょう。
ここでは、ワーキングプレママのために産前産後休暇や育児休業、退職する場合の手続きについても併せてご紹介します。

  • この情報は2012年6月現在のものです。制度は変更している可能性がありますので、詳細は関係する自治体、勤務先などにお問い合わせください。

母子手帳の交付

妊娠が確定したら母子手帳をもらいます。自治体によって交付の手続きはいろいろ。病院から「妊娠届出書」が渡された場合は、これにあなたの氏名・住所等を記入して、市区町村の役所や保健所に持って行きましょう。役所や保健所で「妊娠届出書」を受け取り、自分で記入するだけの自治体もあります。

「妊娠届出書」を役所や保健所に提出すれば、その場で「母子健康手帳」が交付されます。これは、妊娠中から子どもが6歳になるまで、ママと子どもの健康状態を記録する大切なもの。双子の場合、2冊に。これと同時に、妊娠中の健康診査受診票や両親学級の案内などももらえます。

妊娠中期に入ったら

両親学級の参加

妊娠中の不安を解消してくれるのが「両親学級」です。妊娠の経過と体の変化、お産の経過や赤ちゃんのお世話の仕方など、来たる日に備えてお勉強!病院で開催していなかったり、助産院で産む場合は、住んでいる地域の保健所へ連絡しましょう。

いよいよ出産

赤ちゃんが生まれたら、必ずしなければならないのが以下の3つ。

  1. 出生届け→市区町村の役所へ

    生後2週間以内に手続きします。病院で記入してもらう「出生証明証」、母子手帳、印鑑が必要です。赤ちゃんの名前も決めておいて。届出人は、パパ、ママのほか同居人などでもOKです。

  2. 健康保険→パパかママの会社へ
    国民健康保険→市区町村の役所へ

    「出生届」の手続きをしたら、赤ちゃんの健保加入も済ませましょう。会社の保険に入っている人は、パパかママの会社に、国民健康保険の場合は、市区町村の役所へ。母子手帳と保険証を忘れずに持っていきましょう。加入後、「乳幼児医療証」が交付されます。

  3. 出生通知表→地域の保健所へ

    母子手帳交付の際、一緒にもらったはがき大のものです。これを保健所へ送ります。名前は決まってなくてもいいので、なるべく早く出しましょう。保健師さんの訪問指導が受けられますし、赤ちゃんの健康診査・予防接種を受けるためにも大切です。


  1. 出産育児一時金

    2009年10月から少子化対策の暫定措置として実施されている「直接支払制度」で受給する場合は、産院に保険証などを提示すると、産院から専用請求書と同内容の旨である明細書を交付されるだけで、出産育児一時金の充当分は保険組合などから自動的に産院に支払われます。 また、「受取代理制度」で受給する場合は、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給されます。

    ただし、医療機関によっては対応が困難な場合もあるため、直接支払制度や受取代理制度の実施を猶予されている病院もあります。その場合は従来通り、退院時に一旦自分で出産費用は産院に支払い、加入している健康保険に申請して後日支給してもらいます。病院で記入してもらう欄があるので、入院中に用意しておきましょう。仕事復帰ママは自分の会社の健康保険へ、専業主婦ママはパパの会社の健保へ、会社を通して申請します。国民健康保険に加入している人は役所で申請します。出生届と同時に済ませましょう。

  2. 児童手当

    2012年4月から、それまでの「子ども手当」に変わって「児童手当」が支給されることになりました(2010年3月までの旧制度の児童手当とは異なりますのでご注意ください)。

    子ども手当とは異なるのは、子どもの年齢によって支給される金額が異なることと、所得制限があることです。受給を受けるには居住地の自治体へ「認定請求書」で申請が必要です。出生届と同時に済ませましょう。公務員の場合は勤務先から支給されるため申請も勤務先になります。

ワーキングプレママは

仕事を続ける場合

産前産後休暇について

産前休暇は出産予定日の6週間以内(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間以内)の期間、本人が請求した場合のみ与えられ、自分が無理なく働くことができると思う場合はとらなくてもよい休暇です。申請していなくても法定期間内に体調や事情が変わった場合はすぐに産前休暇を請求することができます。 一方、産後休暇は本人が請求しなくても、出産後8週間は休暇することが義務づけられています(6週間をすぎて医師が復職に支障がないと認めた場合、本人が復職を希望すれば就業できます)。

産前産後休暇中の給与支払は規定がないため、会社が無給と決めている場合は、健保から「出産手当金」がもらえます。詳しくは「お金編」をご参照ください。

育児休業について

勤続1年以上で子どもが1歳(やむを得ない場合は1歳6ヶ月)に達するまでは、休業できることが育児・介護休業法で決められています。ただし、復職することが条件づけられています。男女とも取れる休業で、2010年6月30日に施行される「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して夫婦ともに育児休業を取得する場合は、一定の要件を満たすと、子どもが1歳2ヶ月になる前日までの間に、1年まで育児休業を取得することができます。

育児休業をとりたい期間を、休業したい日の1ヶ月前までに会社に申請します。育児休業中の有給・無給も会社によりますが、雇用保険に加入している人には「育児休業給付金」が与えられます。詳しくは「お金編」をご参照ください。

退職予定の場合

健康保険はどうする?

年収130万円未満の人は、パパの健保の扶養になれますが、それ以上の人は、

(1) 国保に加入

(2) 健保の任意継続

のどちらかを選ばなければなりません。任意継続というのは、退職後も会社の健保に2年間加入できる制度で、保険料は今までの約2倍支払わなければなりません。国保の場合、保険料は自治体によって異なりますので、役所へ問い合わせを。

任意継続の手続きは、退職後20日以内に健保組合に申請します。国保の手続きは、役所へ。

失業給付金の受給期間延長手続き

妊娠中の人は、求職できる状態でないとみなされるため、失業給付金(いわゆる失業保険のこと)を受けられません。そこで妊娠中には、通常1年間の受給期間を延長(最長3年間)しておくのです。手続きは、退職日の翌日から30日経過した日の翌日から1ヶ月間に行います。退職の際、会社から「離職票」をもらうので、母子健康手帳と印鑑を持って、住んでいる地域のハローワークへ。

なお、働いていても雇用保険に加入していなかった人、公務員の人は、失業給付金はもらえません。

update : 2010.04.01

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